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歯科衛生士には、やってはいけない業務があることをご存じでしょうか?ここでは、歯科衛生士がやってはいけないとされる業務の内容や注意点、違反したらどうなるのか、歯科医師との業務の違いなどについて解説します。
絶対的歯科医行為とは、歯科医師しか原則行えない治療行為のことです。絶対的歯科医行為に分類される治療行為については、歯科医師の資格を持たない歯科衛生士はやってはいけないことになっています。
絶対的歯科医行為に分類される治療行為としては、患者さんの歯や神経を抜く、歯を削る、歯に詰め物を入れる、注射で麻酔を打つなどが該当します。また、レントゲンの撮影についても絶対的歯科医行為に分類されるため、歯科衛生士は行えません。ただし、レントゲン撮影の準備や患者さんへの説明については、歯科衛生士でも行えます。
歯科衛生士がやってはいけない治療内容を事前に確認し、間違えて対応しないように注意しましょう。
【歯科衛生士がやってはいけない業務例】相対的歯科医行為については、歯科医師の監視下であれば歯科衛生士が対応しても良いとされています。相対的歯科医行為に該当するのは表面麻酔薬の口内への塗布、歯石や歯垢の除去、ホワイトニングなど。歯の矯正治療における奥歯へのバンド装着やワイヤー交換なども、相対的歯科医行為にあたるので、歯科衛生士でも対応できます。
ただし、歯科衛生士が相対的歯科医行為を行えるのは、「歯科医師の監視下」であることが条件ということを忘れないようにしましょう。歯科医師がいないまま歯科衛生士の判断で相対的歯科医行為を行った場合、違法行為となります。必ず歯科医師の指導を受けたうえで、相対的歯科医行為を行うようにしましょう。
絶対的歯科医行為に分類される業務、または歯科医師がいない状況で相対的歯科医行為を行った場合、歯科衛生士法に違反したとして罰せられます。実際に歯科医師と歯科衛生士が逮捕された事例もあるため、歯科衛生士として働く際はやってはいけないことについて十分に理解しておきましょう。
ただし、就職先の歯科クリニックによっては、相対的歯科医行為の認識が十分ではなく、歯科医師がいない状況で歯科衛生士が歯垢除去やホワイトニングを行っていることもあります。それが当然の行為として職場でまかり通っていると断るのは難しいですが、逮捕される可能性がある以上、きっぱりと断る勇気を持つことが大切です。
歯科医師は絶対的歯科医行為と相対的歯科医行為の両方を行え、歯に関する治療行為のほとんどを担当します。また、歯に関する薬の処方も認められているほか、舌がんなど口腔内で行われる手術についても対応可能。ほとんどの歯科治療は歯科医師しか行えないため、歯科医院にとってなくてはならない存在です。
歯科衛生士の主な仕事は、「歯科予防処置」「歯科診療補助」「歯科保健指導」の3つ。歯科予防処置とは、虫歯や歯周病に至る前のフッ化物の塗布や歯石・歯垢の除去のこと。歯科診療補助は、診療・治療を行う歯科医師のサポート業務です。器具の受け渡しや片付けなどの雑務を行います。
歯科保健指導は、歯磨きの方法や口内ケアのやり方を指導する行為です。学校や介護施設などを訪問しての直接指導を行うこともできます。
歯科衛生士にはやってはいけない業務があり、それをすると違法行為として逮捕される場合もあるので注意しましょう。きっぱりと断るためにも、歯科衛生士がやってはいけない業務についてしっかり理解しておくことが大切です。また、もしも現在働いている職場で本来やってはいけない業務を強要されている場合は、別の医院への転職を検討することもおすすめします。
多角的アプローチを行なう
稀有なクリニック
香川県坂出市にあり、小児を中心に矯正専門に医療を提供しているこうざと矯正歯科クリニック。矯正に関する新しい技術やトレンドを取り入れるとともに、歯科医や歯科衛生士、歯科技工士らとともに言語聴覚士も連携した多角的なアプローチを行なっている稀有なクリニックです。上里院長はインビザラインのスペシャリストでもあり、矯正歯科の前線で働きたい人におすすめです。
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